損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)27298
判決日2019-03-19
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号、会社法350条、民法415条、民法709条、民法715条1項
当事者原告 Rセキュリティ株式会社/被告 株式会社Superfeed

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点 (工具等の持ち出し行為の有無)について
(原告の主張)
本件元従業員ら及び被告Aは,以下のとおり,共謀して,原告所有の工具等
を持ち出して,被告会社の管理下に移した。
ア キーマシンの持ち出し
以下の事実から,被告Bやその他の本件元従業員らが,原告所有の複数台
のキーマシンを持ち出し,被告会社の管理下に移したことは明らかである。
原告従業員であったLが,同じく原告従業員であるHに対し,F及び被
告Bが原告を退職する際に原告の工具等を持ち出したと述べたこと
Eが原告従業員であるIに対し,被告Bがキーマシンを持ち出したこと
を示唆するLINEメッセージを送信したこと
平成27年3月初旬頃,被告会社所有の車両に,原告所有の株式会社ジ
ョーエイ製機製の製造番号853番等のキーマシン及びKEYLINE
株式会社製のキーマシンが積まれていたこと
平成27年3月14日,被告会社所有の車両に,原告所有の株式会社ジ
ョーエイ製機製の製造番号555番のキーマシンが積まれていたこと
平成27年5月26日頃,新宿区鶴巻町所在の被告会社の倉庫(以下「本
件倉庫」という。)に,原告所有の株式会社ジョーエイ製機製の製造番号5
97番のキーマシンが保管されていたこと
イ グンマジの持ち出し
被告Cは,原告を退職した日である平成27年3月31日,原告代表者
であるX(以下「X」という。)が開発し,原告が製造した,開錠に使用す
る工具であるグンマジを返却せず,持ち出した。このことは,被告Cが,
同日,原告従業員であるJ(以下「J」という。)からグンマジの所在を問
いただされ,グンマジを返却していないことを認めたことからも明らかで
ある。なお,被告Cは,グンマジは返却しており,Jとの会話は,グンマ
ジではなく,原告から支給されたL型ピックセット(自動車の開錠作業で
使用するピッキング道具)を返却しなかったことを述べたものであり,原
告支給のピックセットは破損したために廃棄し,その後は私費で購入した
ピックセットを使用していたために返却しなかったと主張するが,そうで
あるならば,Jから問いただされたときにそのように説明すれば足りるに
もかかわらず,そうしなかったこと,Jが「お前犯罪者やで。」と言ったの
に対しても反論しなかったことからも,被告Bがグンマジを返却せずに持
ち出したことは明らかである。
Fは,原告を退職する際に,原告から支給されたグンマジを返却せずに
持ち出して,被告会社の開錠業務に使用した。
平成27年5月26日頃,本件倉庫に,グンマジの構成部品が複数保管
されていた。
ウ 前記ア,イ以外に持ち出された工具等
具体的な個数は明らかではないが,前記ア,イのキーマシンやグンマジ以
外にも,本件元従業員らは,原告から多数の工具等を持ち出して,被告会社
に移した。具体的には,Fが原告に

主文(判決文より)

1 被告会社は,原告に対し,138万6000円及びこれに対する平成27年3
月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求はいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告に生じた訴訟費用の560分の1及び被告会社に生じた訴訟
費用の140分の1を被告会社の負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。