事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)27298 |
| 判決日 | 2019-03-19 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号、会社法350条、民法415条、民法709条、民法715条1項 |
| 当事者 | 原告 Rセキュリティ株式会社/被告 株式会社Superfeed |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (工具等の持ち出し行為の有無)について (原告の主張) 本件元従業員ら及び被告Aは,以下のとおり,共謀して,原告所有の工具等 を持ち出して,被告会社の管理下に移した。 ア キーマシンの持ち出し 以下の事実から,被告Bやその他の本件元従業員らが,原告所有の複数台 のキーマシンを持ち出し,被告会社の管理下に移したことは明らかである。 原告従業員であったLが,同じく原告従業員であるHに対し,F及び被 告Bが原告を退職する際に原告の工具等を持ち出したと述べたこと Eが原告従業員であるIに対し,被告Bがキーマシンを持ち出したこと を示唆するLINEメッセージを送信したこと 平成27年3月初旬頃,被告会社所有の車両に,原告所有の株式会社ジ ョーエイ製機製の製造番号853番等のキーマシン及びKEYLINE 株式会社製のキーマシンが積まれていたこと 平成27年3月14日,被告会社所有の車両に,原告所有の株式会社ジ ョーエイ製機製の製造番号555番のキーマシンが積まれていたこと 平成27年5月26日頃,新宿区鶴巻町所在の被告会社の倉庫(以下「本 件倉庫」という。)に,原告所有の株式会社ジョーエイ製機製の製造番号5 97番のキーマシンが保管されていたこと イ グンマジの持ち出し 被告Cは,原告を退職した日である平成27年3月31日,原告代表者 であるX(以下「X」という。)が開発し,原告が製造した,開錠に使用す る工具であるグンマジを返却せず,持ち出した。このことは,被告Cが, 同日,原告従業員であるJ(以下「J」という。)からグンマジの所在を問 いただされ,グンマジを返却していないことを認めたことからも明らかで ある。なお,被告Cは,グンマジは返却しており,Jとの会話は,グンマ ジではなく,原告から支給されたL型ピックセット(自動車の開錠作業で 使用するピッキング道具)を返却しなかったことを述べたものであり,原 告支給のピックセットは破損したために廃棄し,その後は私費で購入した ピックセットを使用していたために返却しなかったと主張するが,そうで あるならば,Jから問いただされたときにそのように説明すれば足りるに もかかわらず,そうしなかったこと,Jが「お前犯罪者やで。」と言ったの に対しても反論しなかったことからも,被告Bがグンマジを返却せずに持 ち出したことは明らかである。 Fは,原告を退職する際に,原告から支給されたグンマジを返却せずに 持ち出して,被告会社の開錠業務に使用した。 平成27年5月26日頃,本件倉庫に,グンマジの構成部品が複数保管 されていた。 ウ 前記ア,イ以外に持ち出された工具等 具体的な個数は明らかではないが,前記ア,イのキーマシンやグンマジ以 外にも,本件元従業員らは,原告から多数の工具等を持ち出して,被告会社 に移した。具体的には,Fが原告に
主文(判決文より)
1 被告会社は,原告に対し,138万6000円及びこれに対する平成27年3 月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求はいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告に生じた訴訟費用の560分の1及び被告会社に生じた訴訟 費用の140分の1を被告会社の負担とし,その余を原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。