事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)26468 |
| 判決日 | 2019-03-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 センクシア株式会社/被告 コーリョー建販株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載の各製品を生産し,使用し,譲渡し, 貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 2 被告は,別紙被告製品目録記載の各製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,156万2345円及びこれに対する平成30 年10月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。