特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)26468
判決日2019-03-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 センクシア株式会社/被告 コーリョー建販株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載の各製品を生産し,使用し,譲渡し,
貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告は,別紙被告製品目録記載の各製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,156万2345円及びこれに対する平成30
年10月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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