事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)322 |
| 判決日 | 2019-03-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件の主な争点は,①自民党チラシ関係の支出の適法性(争点⑴),②C1区 政報告会関係の支出の適法性(争点⑵),③按分のない区政報告関係の支出の適 法性(争点⑶),④按分のある区政報告関係の支出の適法性(争点⑷)である。 5 争点に関する当事者の主張 ⑴ 自民党チラシ関係の支出の適法性(争点⑴)について (原告の主張) 平成27年1月28日,杉並区議会自由民主党の区議12名は,同会派の区 政報告に関するチラシ(以下「自民党チラシ」という。甲4)の作成費用12 0万円を会派所属区議12名で等分負担し,相手方番号1,2,4,5,7, 9の相手方ら(C1,C2,C3,C4,C5,C6)は,その自己負担分1 0万円を全額政務活動費から支出した(支出番号1-17,2-6,4-2, 5-4,7-1,9-2)。 自民党チラシは,平成27年4月26日に予定されていた杉並区議会議員選 挙(以下「区議選」という。)を含む統一地方選挙を目前にした政治活動の趣 旨を含んでおり,少なくとも50%を超える部分は違法な支出である。 (被告の主張) 自民党チラシに選挙活動や後援会活動など明らかに政務活動でない内容が 含まれているとはいえず,自民党チラシが専ら選挙活動等のために発行され, 当該議員の写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲載され たなどの具体的事情があるということもできないから,その作成に係る経費が 政務活動費から支出することができない経費に該当するとはいえない。 ⑵ C1区政報告会関係の支出の適法性(争点⑵) (原告の主張) C1区議は,平成26年5月17日開催の区政報告会(以下「C1区政報告 会」という。)に関し,支出番号1-1~1-10の経費を政務活動費から支 出した。 しかし,C1区政報告会はC1による純粋な政治活動であり,政務活動費を 使うことはできないので,当該支出は全て違法な支出に当たる。 被告は,支出番号1-1,1-3~1-7の支出はC1区政報告会に関する 支出ではないと主張するが,C1区政報告会の案内文を発送した際の郵送費が 別途計上されていない事実とも併せてみれば,C1区政報告会の案内文は上記 各支出に係る区議会レポート平成26年春号(甲60)に同封されて支援者ら に発送されたとみるのが自然である。 (被告の主張) C1区政報告会に選挙活動や後援会活動など明らかに政務活動でない内容 が含まれているとはいえず,当該区政報告会が専ら選挙活動等のために行わ れ,当該議員の写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って案内文 に掲載されたなどの具体的事情があるということもできないから,これに関す
主文(判決文より)
1 被告は,別表「相手方番号」欄記載の番号1,2,4,5,6,7,9,13, 15,16及び17の同表各「相手方」欄記載の相手方らに対し,それぞれ同表 各「認定不当利得額」欄記載の金員及びこれに対するこの判決確定の日から支払 済みまでの年5分の割合による金員を杉並区に支払うよう請求せよ。 2 被告が,前項の相手方らに対し,不当利得返還請求権に基づき,それぞれ別表 各「認定不当利得額」欄記載の金員を杉並区に支払うよう請求することを怠る事 実が違法であることを確認する。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 原告及び被告に生じた訴訟費用はこれを4分し,その3を原告の,その余を被 告の負担とし,参加によって生じた費用はこれを10分し,その9を原告の,そ の余を参加人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。