事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行コ)181 |
| 判決日 | 2010-09-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法704条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,控訴人敗訴部分(原判決主文第1項(2)及び同(3),第2 項(2)及び同(3),第3項(2),第4項(1))をいずれも取り消す。 2 上記の各部分について,被控訴人の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用(補助参加費用を含む。)は,第1,2審とも被控訴人の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。