事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)34818 |
| 判決日 | 2019-03-27 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法2条2号、プロバイダ責任制限法4条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 特定電気通信該当性 (2) 開示関係役務提供者該当性 (3) 権利侵害に係る発信者情報該当性 (4) 権利侵害の明白性の有無 (5) 発信者情報開示を受けるべき正当な理由の有無
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。