損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)31706
判決日2019-03-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告プログラムは,本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告プログラムは,「情報管理方法」(構成要件A),「ノード」,「管理
すべき情報」,「ノードデータ」,「文書ファイル」,「情報記憶ステップ」(構
成要件B),構成要件C及びDを充足するか(争点1-1)
イ 被告プログラムは,「ノード識別情報」(構成要件B),「親ノード識別情
報」(構成要件E,G),「ルートノード」(構成要件E),「木構造」,「木構
造表示ステップ」(構成要件G)を充足するか(争点1-2)
ウ 被告プログラムは,「(直系)上位ノード」(構成要件F),「上位ノード
変数データ」(構成要件F,G),「代入用スクリプト」(構成要件F,H)を充
足するか(争点1-3)
エ 被告プログラムは,「自ノード変数データ,前記上位ノード変数データ及び
前記スクリプトを表示するノードデータテーブル表示ステップ」(構成要件G)を
充足するか(争点1-4)
オ 被告プログラムは,「更新するステップ」(構成要件H)を充足するか(争
点1-5)
⑵ 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2)
ア 本件発明は本件特許出願前に頒布された刊行物である乙9(特開平6-17
5852号公報)に記載された発明(以下「乙9発明」という。)により新規性又
は進歩性を欠くか(争点2-1)
イ 本件発明は本件特許出願前に頒布された刊行物である乙16(特開平10-
69379号公報)に記載された発明(以下「乙16発明」という。)により新規
性又は進歩性を欠くか(争点2-2)
ウ 本件特許は特許法36条6項1号及び同条4項1号に違反しているか(争点
2-3)
エ 本件特許は特許法36条6項2号に違反しているか(争点2-4)
⑶ 損害の発生の有無及びその額(争点3)
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(被告プログラムは,本件発明の技術的範囲に属するか)について
ア 争点1-1(被告プログラムは,「情報管理方法」(構成要件A),「ノー
ド」,「管理すべき情報」,「ノードデータ」,「文書ファイル」,「情報記憶ス
テップ」(構成要件B),構成要件C及びDを充足するか)について
【原告の主張】
(ア) 構成要件B,DないしFの規定によれば,「管理すべき情報」は,ノード
を識別するノード識別情報に対応付けられた複数の「ノードデータ」を含む文書フ
ァイルとしてコンピュータに記憶されるものであり,この「ノードデータ」は,

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。