事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)31706 |
| 判決日 | 2019-03-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告プログラムは,本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告プログラムは,「情報管理方法」(構成要件A),「ノード」,「管理 すべき情報」,「ノードデータ」,「文書ファイル」,「情報記憶ステップ」(構 成要件B),構成要件C及びDを充足するか(争点1-1) イ 被告プログラムは,「ノード識別情報」(構成要件B),「親ノード識別情 報」(構成要件E,G),「ルートノード」(構成要件E),「木構造」,「木構 造表示ステップ」(構成要件G)を充足するか(争点1-2) ウ 被告プログラムは,「(直系)上位ノード」(構成要件F),「上位ノード 変数データ」(構成要件F,G),「代入用スクリプト」(構成要件F,H)を充 足するか(争点1-3) エ 被告プログラムは,「自ノード変数データ,前記上位ノード変数データ及び 前記スクリプトを表示するノードデータテーブル表示ステップ」(構成要件G)を 充足するか(争点1-4) オ 被告プログラムは,「更新するステップ」(構成要件H)を充足するか(争 点1-5) ⑵ 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2) ア 本件発明は本件特許出願前に頒布された刊行物である乙9(特開平6-17 5852号公報)に記載された発明(以下「乙9発明」という。)により新規性又 は進歩性を欠くか(争点2-1) イ 本件発明は本件特許出願前に頒布された刊行物である乙16(特開平10- 69379号公報)に記載された発明(以下「乙16発明」という。)により新規 性又は進歩性を欠くか(争点2-2) ウ 本件特許は特許法36条6項1号及び同条4項1号に違反しているか(争点 2-3) エ 本件特許は特許法36条6項2号に違反しているか(争点2-4) ⑶ 損害の発生の有無及びその額(争点3) 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(被告プログラムは,本件発明の技術的範囲に属するか)について ア 争点1-1(被告プログラムは,「情報管理方法」(構成要件A),「ノー ド」,「管理すべき情報」,「ノードデータ」,「文書ファイル」,「情報記憶ス テップ」(構成要件B),構成要件C及びDを充足するか)について 【原告の主張】 (ア) 構成要件B,DないしFの規定によれば,「管理すべき情報」は,ノード を識別するノード識別情報に対応付けられた複数の「ノードデータ」を含む文書フ ァイルとしてコンピュータに記憶されるものであり,この「ノードデータ」は,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。