特許権侵害差止等請求事件,特許権侵害差止請求事件,特許権侵害に基づく損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)21762等
判決日2019-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法100条2項、特許法102条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告ソニー及び被告SSMMは,原告に対し,連帯して465万085
5円及びこれに対する平成29年4月1日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2 被告らは,原告に対し,連帯して685万7730円,及びうち613
万1730円に対する平成29年10月1日から,うち72万6000円
に対する平成30年6月22日から,各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
3 被告ソニー及び被告SSMMは,原告に対し,連帯して4644万75
00円及びこれに対する平成29年4月1日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
4 被告らは,原告に対し,連帯して1億3301万1450円,及びうち
5463万9750円に対する平成30年10月1日から,うち7837
万1700円に対する平成30年6月22日から,各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は,第1事件ないし第3事件を通じてこれを7分し,その6を
原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。
7 この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。