事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)21762等 |
| 判決日 | 2019-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法100条2項、特許法102条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告ソニー及び被告SSMMは,原告に対し,連帯して465万085 5円及びこれに対する平成29年4月1日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 2 被告らは,原告に対し,連帯して685万7730円,及びうち613 万1730円に対する平成29年10月1日から,うち72万6000円 に対する平成30年6月22日から,各支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 3 被告ソニー及び被告SSMMは,原告に対し,連帯して4644万75 00円及びこれに対する平成29年4月1日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 4 被告らは,原告に対し,連帯して1億3301万1450円,及びうち 5463万9750円に対する平成30年10月1日から,うち7837 万1700円に対する平成30年6月22日から,各支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,第1事件ないし第3事件を通じてこれを7分し,その6を 原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。 7 この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。