事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)11204 |
| 判決日 | 2019-04-10 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項10号、商標法4条1項11号、商標法4条1項16号、商標法36条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告商標と被告各標章の類否 (2) 商標法4条1項11号に該当することを理由とする無効の抗弁の成否 (3) 商標法4条1項16号に該当することを理由とする無効の抗弁の成否 (4) 商標法4条1項10号に該当することを理由とする無効の抗弁の成否 (5) 先使用権の有無 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(原告商標と被告各標章の類否)について (原告の主張) 以下のとおり,原告商標と被告各標章とは類似する。 ア 原告商標について 原告商標は,「ABCカイロプラクティック」と標準文字で横書きして 構成され,「エイビイシイカイロプラクティック」との称呼が生ずる。 イ 被告標章1-1及び同1-2について 被告標章1-1は,原告商標に「センター」及び店舗の場所と提供役務 内容を示す「乙地整体院」を付したものにすぎず,原告商標と類似してい る。 また,被告標章1-2は,上下2段に分かれ,上段に「ABCカイロプ ラクティックセンター」,下段に「乙地整体院」及び電話番号が表記され ている。このうち,電話番号部分は標章の一部を構成するものではないか ら,被告標章1-2は,被告標章1-1を2段に分けて記載したものであ り,原告商標と類似している。 ウ 被告標章2について 被告標章2からは「エイビイシイカイロ」との称呼が生ずるところ,同 標章は原告商標から「プラクティック」を取り除いたのみであり,原告商 標と類似している。 エ 被告標章3-1及び同3-2について 被告標章3-1は,原告商標に「センター」を付したものにすぎず,原 告商標と類似するものである。 また,被告標章3-2は,上下2段に分かれ,上段に「ABC」,下段 に「カイロプラクティックセンター」と表記したものであって,需要者は 一体として「ABCカイロプラクティックセンター」と認識するものであ るから,被告標章3-1と同様,原告商標と類似する。 オ 被告標章4について 被告標章4は,被告標章1-1の「カイロプラクティックセンター」の 部分を英語表記にしたものであって,その称呼は「エイビイシイカイロプ ラクティックセンター 乙地セイタイイン」となり,被告標章1-1と同 一である。したがって,被告標章4は,原告商標と類似している。 カ 被告標章5について 被告標章5は,原告商標に店舗の場所と提供役務内容を示す「乙地整体 院」を付したものにすぎず,原告商標と類似するものである。 キ 被告標章6について 被告標章6は,三つの部分に分かれ,最上段に横書きで「ABC」,中 段に横書きで「CHIROPRACTIC」,下段に縦書きで「乙地整体 院」と表記されている。需要者がこれを見れば一体として「ABC CH IROPRACTIC 乙地整体院」であると認識するものであり,「C HIROPRACTIC」の部分は
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。