商標権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)11204
判決日2019-04-10
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項10号、商標法4条1項11号、商標法4条1項16号、商標法36条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告商標と被告各標章の類否
(2) 商標法4条1項11号に該当することを理由とする無効の抗弁の成否
(3) 商標法4条1項16号に該当することを理由とする無効の抗弁の成否
(4) 商標法4条1項10号に該当することを理由とする無効の抗弁の成否
(5) 先使用権の有無
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(原告商標と被告各標章の類否)について
(原告の主張)
以下のとおり,原告商標と被告各標章とは類似する。
ア 原告商標について
原告商標は,「ABCカイロプラクティック」と標準文字で横書きして
構成され,「エイビイシイカイロプラクティック」との称呼が生ずる。
イ 被告標章1-1及び同1-2について
被告標章1-1は,原告商標に「センター」及び店舗の場所と提供役務
内容を示す「乙地整体院」を付したものにすぎず,原告商標と類似してい
る。
また,被告標章1-2は,上下2段に分かれ,上段に「ABCカイロプ
ラクティックセンター」,下段に「乙地整体院」及び電話番号が表記され
ている。このうち,電話番号部分は標章の一部を構成するものではないか
ら,被告標章1-2は,被告標章1-1を2段に分けて記載したものであ
り,原告商標と類似している。
ウ 被告標章2について
被告標章2からは「エイビイシイカイロ」との称呼が生ずるところ,同
標章は原告商標から「プラクティック」を取り除いたのみであり,原告商
標と類似している。
エ 被告標章3-1及び同3-2について
被告標章3-1は,原告商標に「センター」を付したものにすぎず,原
告商標と類似するものである。
また,被告標章3-2は,上下2段に分かれ,上段に「ABC」,下段
に「カイロプラクティックセンター」と表記したものであって,需要者は
一体として「ABCカイロプラクティックセンター」と認識するものであ
るから,被告標章3-1と同様,原告商標と類似する。
オ 被告標章4について
被告標章4は,被告標章1-1の「カイロプラクティックセンター」の
部分を英語表記にしたものであって,その称呼は「エイビイシイカイロプ
ラクティックセンター 乙地セイタイイン」となり,被告標章1-1と同
一である。したがって,被告標章4は,原告商標と類似している。
カ 被告標章5について
被告標章5は,原告商標に店舗の場所と提供役務内容を示す「乙地整体
院」を付したものにすぎず,原告商標と類似するものである。
キ 被告標章6について
被告標章6は,三つの部分に分かれ,最上段に横書きで「ABC」,中
段に横書きで「CHIROPRACTIC」,下段に縦書きで「乙地整体
院」と表記されている。需要者がこれを見れば一体として「ABC CH
IROPRACTIC 乙地整体院」であると認識するものであり,「C
HIROPRACTIC」の部分は

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。