事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)38035 |
| 判決日 | 2019-04-17 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法4条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社WILL/被告 KDDI株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告の権利が侵害されたことが明らかであるといえるか(争点1) ア 原告は本件著作物の著作権を有するか(争点1-1) イ 本件アップロードにより本件著作物の一部が送信可能化されたといえるか (争点1-2) ⑵ 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由はあるか(争点2) 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(原告の権利が侵害されたことが明らかであるといえるか)について ア 争点1-1(原告は本件著作物の著作権を有するか)について 【原告の主張】 株式会社CAは,本件著作物の製作に発意と責任を有する映画製作者であるとこ ろ,本件著作物の著作者である監督は,株式会社CAに対してその製作に参加する ことを約束して本件著作物を製作したから,株式会社CAは,本件著作物の著作権 を取得し,株式会社CAを吸収合併した原告は,本件著作物の著作権を承継取得し た。 【被告の主張】 不知。そもそも株式会社CAが本件著作物の著作権を有していたことは明らかで はない。 イ 争点1-2(本件アップロードにより本件著作物の一部が送信可能化された といえるか)について 【原告の主張】 本件動画は,本件著作物の一部と実質的に同一であるから,本件アップロードに より本件著作物の一部が送信可能化されたものといえる。 【被告の主張】 否認ないし争う。 本件動画と本件著作物は,タイトル及び動画の長さが異なり,その同一性は明ら かではないから,本件アップロードにより本件著作物の一部が送信可能化されたか 否かについては明らかではない。 ⑵ 争点2(本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由はあるか)について 【原告の主張】 原告は,本件発信者に対し,本件アップロードについて,著作権侵害の不法行為 に基づく損害賠償等の請求をするために,被告が保有する本件発信者情報の開示を 受けるべき正当な理由がある。 【被告の主張】 否認ないし争う。 本件発信者に対して損害賠償請求訴訟等を提起するためには,発信者の氏名及び 住所の開示を受けることで十分であり,電子メールアドレスの開示を受ける必要は ないから,電子メールアドレスの開示を受けるべき正当な理由はない。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の各情報を開示せ よ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。