発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)38035
判決日2019-04-17
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項
当事者原告 株式会社WILL/被告 KDDI株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告の権利が侵害されたことが明らかであるといえるか(争点1)
ア 原告は本件著作物の著作権を有するか(争点1-1)
イ 本件アップロードにより本件著作物の一部が送信可能化されたといえるか
(争点1-2)
⑵ 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由はあるか(争点2)
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(原告の権利が侵害されたことが明らかであるといえるか)について
ア 争点1-1(原告は本件著作物の著作権を有するか)について
【原告の主張】
株式会社CAは,本件著作物の製作に発意と責任を有する映画製作者であるとこ
ろ,本件著作物の著作者である監督は,株式会社CAに対してその製作に参加する
ことを約束して本件著作物を製作したから,株式会社CAは,本件著作物の著作権
を取得し,株式会社CAを吸収合併した原告は,本件著作物の著作権を承継取得し
た。
【被告の主張】
不知。そもそも株式会社CAが本件著作物の著作権を有していたことは明らかで
はない。
イ 争点1-2(本件アップロードにより本件著作物の一部が送信可能化された
といえるか)について
【原告の主張】
本件動画は,本件著作物の一部と実質的に同一であるから,本件アップロードに
より本件著作物の一部が送信可能化されたものといえる。
【被告の主張】
否認ないし争う。
本件動画と本件著作物は,タイトル及び動画の長さが異なり,その同一性は明ら
かではないから,本件アップロードにより本件著作物の一部が送信可能化されたか
否かについては明らかではない。
⑵ 争点2(本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由はあるか)について
【原告の主張】
原告は,本件発信者に対し,本件アップロードについて,著作権侵害の不法行為
に基づく損害賠償等の請求をするために,被告が保有する本件発信者情報の開示を
受けるべき正当な理由がある。
【被告の主張】
否認ないし争う。
本件発信者に対して損害賠償請求訴訟等を提起するためには,発信者の氏名及び
住所の開示を受けることで十分であり,電子メールアドレスの開示を受ける必要は
ないから,電子メールアドレスの開示を受けるべき正当な理由はない。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の各情報を開示せ
よ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。