基本水量決定処分取消,不当利得返還請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成20年(行ウ)第22号〔第1事件〕,同年(行ウ)第29号〔第2事件〕)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成22(行コ)55
判決日2010-09-30
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法704条、行政事件訴訟法3条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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