損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)15736
判決日2019-04-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法715条1項、民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件記事等の掲載によって,原告らの社会的評価が低下したか否か(名誉
毀損該当性)
⑵ 本件記事等が,事実の公共性や目的の公益性を備えたものである上,摘示
された事実等が真実であり(真実性),又は,被告らにおいて真実と信じるに
ついて相当の理由(相当性)があったか否か(真実性・相当性等の抗弁の成
否)
⑶ 原告らの損害
⑷ 原告らの名誉回復のために謝罪広告の掲載が必要か否か(謝罪広告の掲載
の要否)
4 当事者の主張
⑴ 争点⑴(名誉毀損該当性)について
ア 原告らの主張
本件記事等のうち別紙7摘示事実一覧表の「問題となる表現」欄記載の
表現①から⑥までは,それぞれ,同表の「摘示事実」欄記載のとおりの事
実を摘示することによって,同表の「名誉毀損となる理由」欄記載のとお
り,原告らの社会的評価及び営業上の信用を著しく低下させたから,名誉
毀損に当たる。
被告Dは,本件当時,本件雑誌の最終的な編集権限を有する編集長であ
り,名誉を毀損する違法な記事を掲載しない注意義務を負っていたにもか
かわらず,これを怠り,上記のとおり名誉毀損表現を含む本件記事等を本
件雑誌及び本件ウェブページに掲載した。
被告会社は,名誉を毀損する違法な記事の掲載された雑誌を販売したり,
このような記事をウェブサイト上に掲載したりしない注意義務を負ってい
たにもかかわらず,これを怠り,本件記事等が掲載された本件雑誌を全国
で販売し,本件ウェブページをインターネット上に公開して閲覧可能な状
態にした。
被告Dと被告会社の上記各行為は客観的関連共同性があるから,共同不

主文(判決文より)

1 被告らは,原告株式会社レプロエンタテインメントに対し,連帯して,5
50万円及びこれに対する平成27年4月28日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告Aに対し,連帯して,110万円及びこれに対する平成2
7年4月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告らの負担とし,その余を原告
らの負担とする。
5 この判決の第1項及び第2項は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。