事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)29604 |
| 判決日 | 2019-04-24 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件技術情報が不競法2条6項の「営業秘密」に該当するか(争点1) ⑵ 被告による不正競争が認められるか(争点2) ⑶ 損害の発生の有無及びその額(争点3) ⑷ 弁済の抗弁が認められるか(争点4) ⑸ 消滅時効の抗弁が認められるか(争点5)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙2営業秘密目録記載の技術情報の全部又は一部を,自 ら使用し,又は第三者に使用させてはならない。 2 被告は,別紙2営業秘密目録記載の技術情報の全部又は一部を,第 三者に開示してはならない。 3 被告は,別紙2営業秘密目録記載の技術情報の全部又は一部を記録 した電子ファイル及び同電子ファイルが保存されたコンピュータ内 蔵又は単体の磁気媒体並びにこれらを印字した紙媒体その他一切の 媒体を廃棄せよ。 4 被告は,原告に対し,10億2300万円及びこれに対する平成2 4年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 訴訟費用は被告の負担とする。 6 この判決は,第1,2及び4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。