特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)10130
判決日2019-04-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法30条1項、特許法100条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告製品は,文言上,本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告製品は構成要件B1を充足するか(争点1-1)
イ 被告製品は構成要件B2を充足するか(争点1-2)
ウ 被告製品は構成要件B3を充足するか(争点1-3)
エ 被告製品は構成要件Eを充足するか(争点1-4)
オ 被告製品は構成要件Fを充足するか(争点1-5)
カ 被告製品は構成要件Gを充足するか(争点1-6)
キ 被告製品は構成要件Hを充足するか(争点1-7)
ク 被告製品は構成要件Iを充足するか(争点1-8)
⑵ 被告製品は,本件発明と均等なものとして,その技術的範囲に属するか(争
点2)
⑶ 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点3)
ア 本件発明は進歩性を欠くか(争点3-1)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。