事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)10130 |
| 判決日 | 2019-04-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法30条1項、特許法100条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告製品は,文言上,本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告製品は構成要件B1を充足するか(争点1-1) イ 被告製品は構成要件B2を充足するか(争点1-2) ウ 被告製品は構成要件B3を充足するか(争点1-3) エ 被告製品は構成要件Eを充足するか(争点1-4) オ 被告製品は構成要件Fを充足するか(争点1-5) カ 被告製品は構成要件Gを充足するか(争点1-6) キ 被告製品は構成要件Hを充足するか(争点1-7) ク 被告製品は構成要件Iを充足するか(争点1-8) ⑵ 被告製品は,本件発明と均等なものとして,その技術的範囲に属するか(争 点2) ⑶ 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点3) ア 本件発明は進歩性を欠くか(争点3-1)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。