著作権に基づく差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)16791
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者原告 株式会社日本入試センター/被告 株式会社受験ドクター

この事件の代理人

  • 中森峻治(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 大熊裕司(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件問題及び本件解説の著作物性の有無
(2) 複製又は翻案該当性
(3) 損害の有無及びその額

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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