事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)16791 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社日本入試センター/被告 株式会社受験ドクター |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件問題及び本件解説の著作物性の有無 (2) 複製又は翻案該当性 (3) 損害の有無及びその額
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。