放送受信契約締結義務不存在確認請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)27892
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 契約種別を衛星契約又は特別契約とする放送受信契約の締結義務が存在し
ないことについての確認の利益の有無(争点1。本案前の争点)
(被告の主張)
本件カーナビでは衛星系によるテレビジョン放送を受信することはできな
いから,被告は,原告が契約種別を衛星契約又は特別契約とする放送受信契
約の締結義務を負わないことについては争わない。
したがって,本件訴えのうち,原告の住所地において,契約種別を衛星契
約又は特別契約とする放送受信契約の締結義務が存在しないことの確認を求
める部分は,いずれも確認の利益がない。
(原告の主張)
争う。
⑵ 原告は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」(放
送法64条1項本文)に該当するか(争点2)。
(被告の主張)
放送法64条1項所定の「設置」とは,被告の放送を受信することのでき
る受信設備を使用できる状態に置くことを意味する。
原告は,被告の放送を受信する機能を有する本件カーナビを自家用自動車
に設置し,もって,本件カーナビをワンセグ放送を受信することのできる状
態に置いたのであるから,「協会の放送を受信することのできる受信設備を
設置した者」に該当する。
自家用自動車は,一般に,移動のために使用するものであり,常に所有者
の自宅敷地内に停められているということは想定できない。また,自家用自
動車に設置されたカーナビのワンセグ機能については,一般に,自宅敷地内
ではなく,当該自動車での移動中に又は移動先で利用することが想定される。
そうすると,自宅敷地内においては,自家用自動車に設置されたワンセグ機
能付きカーナビにより被告の放送を受信することができない場合であっても,
自家用自動車の通常の使用により自宅敷地外へ移動すれば,被告の放送を受
信することができるのであるから,「協会の放送を受信することのできる受
信設備」を使用できる状態に置いていることとなる。
したがって,仮に,原告の自宅敷地内においては本件カーナビにより被告
の放送を受信することができないとしても,原告が,本件カーナビをいつで
も使用できる状態に置いていることに変わりはない。
なお,原告の自宅敷地付近においては,ワンセグ機能付きカーナビで被告
の地上系によるテレビジョン放送を受信することができることが確認されて
いるから,原告は,自家用自動車を自宅から少し移動させれば,直ちに本件
カーナビで被告の地上系によるテレビジョン放送を受信することができるこ
とからしても,本件カーナビをいつでも使用できる状態に置いていることは
明らかである。
(原告の主張)
放送法64条1項所定の「設置」とは,一定の場所に備え置くことを意味
するものであり,本件カーナビの設置場所は,自動車保管場所証明書に記載
される自動車保管場所である

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,原告の住所地において,契約種別を衛星契約とする放送受
信契約の締結義務が存在しないことの確認を求める部分及び契約種別を特別契
約とする放送受信契約の締結義務が存在しないことの確認を求める部分を,い
ずれも却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。