事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)84 |
| 判決日 | 2010-12-14 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点についての当事者の主張 控訴人の当審主張を補充するほかは,原判決第2の5に記載のとおりであ る。 (控訴人の当審主張) 自立支援法は,身体障害者が施設を出て地域住民と共に生活することを支援 するとの趣旨の下に制度設計されたものである。控訴人は,○のためいつ嘔吐 するかもしれず,それが深夜であった場合,控訴人は寝た状態から自力で起き 上がることができないから,嘔吐したときに介護者がいなければ,嘔吐物が気 管に入ることにより窒息死するおそれがある。それ故,控訴人が介護施設を出 て自立支援法の趣旨に基づいて地域社会内で生活するには,夜間の付きっ切り の見守り介護が必要である。確かに,緊急通報システムが存在するが,同シス テムによっても一分一秒を争う緊急事態に対応することができるとは限らない し,そもそも控訴人が同システムを作動できない状況に陥ることもあるから, 同システムの存在は,夜間の付きっ切りの見守り介護の必要性を判断する際の 要因の一つとすることはできない。
主文(判決文より)
文文文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事事事事 実実実実 及及及及 びびびび 理理理
出典
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