標章使用差止請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)37350
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法29条、著作権法112条、著作権法112条1項
当事者原告 有限会社エス・オー・ディA/被告 株式会社ハードオフコーポレーションB

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 反訴原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は反訴原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。