標章使用差止請求反訴事件
事件の基本情報
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
平成29(ワ)37350
分類
民事 / 著作
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
商標法29条、著作権法112条、著作権法112条1項
当事者
原告 有限会社エス・オー・ディA/被告 株式会社ハードオフコーポレーションB
この事件の代理人
藤巻元雄
(原告代理人)/新潟県弁護士会
高橋善樹
(被告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 反訴原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は反訴原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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