事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)14753 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 被告 クラウン精密工業株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,227万8512円及びうち140万3 626円に対する平成28年12月6日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は35分し,その1を被告の負担とし,その余を原告 の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。