商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)23327等
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法3条1項、不正競争防止法5条3項、商標法36条、商標法38条2項、民法709条
当事者原告 株式会社ドワンゴ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 第1事件について
ドワンゴは,FC2に対し,656万5554円及びこれに対する平成28
年9月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
FC2のその余の請求をいずれも棄却する。
2 第2事件について
FC2は,別紙第2事件ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトに,別紙第
2事件標章目録記載の各標章を使用してはならない。
FC2は,前項のウェブサイトから,前項の標章を削除せよ。
FC2は,ドワンゴに対し,867万7823円及びこれに対する平成28
年12月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
ドワンゴのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1事件及び第2事件を通じて,これを7分し,その6をFC
2の負担とし,その余をドワンゴの負担とする。
4 に限り,仮に執行することができる。
5 FC2のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定め
る。

出典

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