事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)23327等 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法3条1項、不正競争防止法5条3項、商標法36条、商標法38条2項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ドワンゴ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 第1事件について ドワンゴは,FC2に対し,656万5554円及びこれに対する平成28 年9月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 FC2のその余の請求をいずれも棄却する。 2 第2事件について FC2は,別紙第2事件ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトに,別紙第 2事件標章目録記載の各標章を使用してはならない。 FC2は,前項のウェブサイトから,前項の標章を削除せよ。 FC2は,ドワンゴに対し,867万7823円及びこれに対する平成28 年12月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ドワンゴのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1事件及び第2事件を通じて,これを7分し,その6をFC 2の負担とし,その余をドワンゴの負担とする。 4 に限り,仮に執行することができる。 5 FC2のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定め る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。