発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)39200
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項、民事訴訟法61条、著作権法23条1項
当事者原告 株式会社WILL/被告 ニフティ株式会社

この事件の代理人

  • 山口孝太(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 村島俊宏(被告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。