事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)10969 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告らの請求のうち,本判決確定の日の翌日以降に別紙①請求一覧表1か ら3までの各支給日欄記載の日が到来する各金額欄記載の各金員及びこれら に対する各起算日欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による各金員の 支払を求める部分に係る訴えをいずれも却下する。 2 原告らが,被告に対し,それぞれ労働契約上の権利を有する地位にあるこ とを確認する。 3⑴ 被告は,原告Aに対し1948万0283円,原告Bに対し1733万 4282円,原告Cに対し1701万1529円を支払え。 ⑵ 被告は,原告Aに対し別紙②認定一覧表1の1の,原告Bに対し別紙② 認定一覧表1の2の,原告Cに対し別紙②認定一覧表1の3の各金額欄記 載の各金員に対する各起算日欄記載の日から支払済みまで年5分の割合に よる各金員を支払え。 ⑶ 被告は,平成31年2月から本判決確定の日まで,原告Aに対し別紙③ 認定一覧表2の1の,原告Bに対し別紙③認定一覧表2の2の,原告Cに 対し別紙③認定一覧表2の3の各支給日欄記載の日限り各金額欄記載の各 金員及び各金員に対する各起算日欄記載の日から支払済みまで年5分の割 合による各金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負 担とする。 6 この判決は,第3項⑴から⑶まで及び第5項に限り,仮に執行することが できる。
出典
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