事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)31999 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36頁 3 当事者の主張の要旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36頁
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して7600万8757円及びうち5921万5 935円に対する平成23年6月8日から,うち664万円に対する平成24年 4月27日から,うち37万5000円に対する同年7月20日から,うち66 2万円に対する同年11月28日から各支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを50分し,その39を原告の負担とし,その余を被告らの 負担とする。
出典
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