損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)31999
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36頁
3 当事者の主張の要旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36頁

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して7600万8757円及びうち5921万5
935円に対する平成23年6月8日から,うち664万円に対する平成24年
4月27日から,うち37万5000円に対する同年7月20日から,うち66
2万円に対する同年11月28日から各支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを50分し,その39を原告の負担とし,その余を被告らの
負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。