事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)470 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本案前の争点 原告適格及び訴えの利益の有無(争点①) (2) 本案の争点 本件許可について,原告は,Cにより行われた本件管理組合申請部分は本 件管理組合ないしその組合員からの授権を欠くため無効である旨の主張をす るところ,被告は,当該主張を争うほか,そもそも本件管理組合申請部分に 係る授権の欠缺は本件許可の取消事由たる瑕疵とはならないことや,本件管 理組合の総会において本件管理組合申請部分に係る追認決議がされたことを 主張している。 そうすると,本件における本案の主たる争点は,次のとおりに整理できる。 ア 本件管理組合申請部分に係る授権の欠缺が本件許可の取消事由たる瑕疵 となるか(争点②) イ 本件管理組合申請部分に係る授権の有無(争点③) ウ 本件管理組合の総会においてされた本件管理組合申請部分に係る追認決 議の有効性(争点④) 4 争点に関する当事者の主張の要旨 (1) 争点①(原告適格及び訴えの利益の有無)について (原告の主張) 本件許可は,その申請をBと共同でした本件管理組合を名宛人の一人とし てされたものであるが,後記(3)(原告の主張)のとおり,本件管理組合申 請部分が本件管理組合ないしその組合員による授権を欠いたものであり,本 件管理組合及びその組合員である原告の意思に反するものであること,本件 許可により,建築物の高さ制限が緩和され,本件マンションが高層のものに 建て替えられると,テロの標的になることや倒壊等のおそれが高まり,その 区分所有者である原告の生命,身体,財産等に大きな危険が生じること,本 件許可は,円滑化法に基づくマンション建替事業の前提となるものであり, 原告の有する本件マンションの区分所有権について権利変換の処分がされる こと等が予定されていることからすれば,原告は,本件許可による法的効果 が直接及ぶ者として,その取消しを求める原告適格を有する。 また,本件許可は,上記のような法的効果を有しており,原告の法的地位 に不利益を生じさせるものであるといえるから,訴えの利益も認められる。 (被告の主張) 本件許可は,本件マンションの建替えの計画に係る建築物の高さ制限を緩 和するものであり,これにより原告の権利や法律上保護された利益が侵害さ れ又は侵害されるおそれがあるとはいえないから,原告はその取消しを求め る原告適格を有せず,また,本件許可は,申請者に有利な効果をもたらすも のであり,原告の法的地位に何ら不利益を課すものではないから,訴えの利 益も認められない。 (2) 争点②(本件管理組合申請部分に係る授権の欠缺が本件許可の取消事由 たる瑕疵となるか)について (被告の主張) 本件許可は,申請に係る建築物ないし建替えの計画に対してなされる対物 処分の性質を有するものであり,港区長は,その許否の判断に当たって,当
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用並びに補助参加についての異議によって生じた費用及び補 助参加によって生じた費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。