源泉所得税納税告知処分取消等請求事件,更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請求事件,源泉所得税納税告知処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)434
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法5条1項、所得税法183条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 名古屋中税務署長が第1事件原告株式会社Dに対して平成26年12月
5日付けでした平成21年11月分から平成24年12月分までの各月分
の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及びこれらに係る不納付加算税
の各賦課決定処分をいずれも取り消す。
2 昭和税務署長が第2事件原告Eに対して平成27年2月10日付けでし
た平成23年分及び平成24年分の各年分の所得税の各更正の請求に対す
る更正をすべき理由がない旨の各通知処分並びに平成26年12月26日
付けでした平成21年分から平成24年分までの各年分の所得税に係る無
申告加算税の各賦課決定処分をいずれも取り消す。
3 名古屋中税務署長が第3事件原告F株式会社に対して平成26年12月
5日付けでした平成21年11月分から平成24年12月分までの各月分
の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及びこれらに係る不納付加算税
の各賦課決定処分をいずれも取り消す。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。