事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)51 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法199条1項、商法166条、商法166条1項、商法166条1項1号、商法166条2項1号、商法166条3項、民事訴訟法143条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告の主位的請求を棄却する。 2 金融庁長官が平成26年12月26日付けで原告に対してした課徴金8 04万円を国庫に納付することを命ずる旨の決定を取り消す。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを3分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の 負担とする。
出典
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