課徴金納付命令処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)51
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法199条1項、商法166条、商法166条1項、商法166条1項1号、商法166条2項1号、商法166条3項、民事訴訟法143条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告の主位的請求を棄却する。
2 金融庁長官が平成26年12月26日付けで原告に対してした課徴金8
04万円を国庫に納付することを命ずる旨の決定を取り消す。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを3分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の
負担とする。

出典

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