損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)32055
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法114条3項

この事件の代理人

  • 齋藤理央(原告代理人)/東京弁護士会
  • 栗田勇(被告代理人)/静岡県弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 被告が原告の著作権及び著作者人格権を侵害したか(争点1)
(2) 原告の損害額(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,71万2226円及びこれに対する平成28年
2月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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