事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)32055 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法114条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告が原告の著作権及び著作者人格権を侵害したか(争点1) (2) 原告の損害額(争点2)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,71万2226円及びこれに対する平成28年 2月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。