事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)31572 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、不正競争防止法14条、民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条1項、著作権法115条 |
| 当事者 | 原告 株式会社三宅デザイン事務所A/原告 株式会社イッセイミヤケB/被告 株式会社ラルジュC |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 不正競争行為の有無 ア 原告商品の形態は商品等表示に該当するか(争点1) イ 原告商品の形態は周知ないし著名か(争点2) ウ 被告商品の形態は原告商品の形態と類似して混同のおそれがあるか(争点 3) ⑵ 著作権侵害行為の有無 ア 原告商品1ないし6に著作物性が認められるか(争点4) イ 原告らが原告商品1ないし6の著作権者であるか(争点5) ウ 著作権(複製権又は翻案権)侵害の成否(争点6) ⑶ 本件ブランドに係る価値の毀損による損害賠償請求権の存否(争点7) ⑷ 原告らの損害額(争点8) 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(原告商品の形態は商品等表示に該当するか)について (原告らの主張) 原告商品は,各商品に共通して,以下の特徴①ないし③をすべて備えた形態 (以下「本件形態1」)を有しており,これらの特徴が相まって,需要者の感覚 に訴える意匠的特徴を有している。 ① 中に入れる荷物の形状に応じて,鞄の構成部分であるピースの境界部分が 折れ曲がることにより様々な角度がつき,荷物に合わせて鞄の外観が立体的 に変形する(以下「本件特徴①」という。)。 ② 上記①の外観を持たせるため,鞄の生地に無地のメッシュ生地又は柔らか い織物生地を使用し(以下「本件特徴②」という。), ③ その上にタイルを想起させる一定程度の硬質な質感を有する三角形のピ ースを,タイルの目地のように2mmないし3mm程度の同一の間隔を空け て,敷き詰めるように配置する(以下「本件特徴③」という。)。 また,原告商品は,本件特徴①ないし③に加えて,以下の特徴④を備えた形 態(以下「本件形態2」という。)を有し,これらの特徴が相まって,需要者の 感覚に訴える意匠的特徴を有している。 ④ 上記③のピースは,厚さ1mm程度の1種類の三角形により構成され,そ の配置方法は規則的である(以下「本件特徴④」という。)。 このように,タイル状のピースを敷き詰め,目地様の間隔を空けるという手 法をとることにより,鞄等の表面が平面でなく立体的になり,荷物の形に応じ て凸凹が生じるという点が,原告らの独創的なアイデアであり,一般的な鞄と は視覚面に決定的な違いを生じさせる原告商品の根幹的特徴である。 原告イッセイミヤケは,平成16年7月に本件形態1及び2を備える鞄の販 売を開始したところ,当時,我が国の市場において本件形態1及び2を備える 鞄は,原告商品以外に皆無であった。原告イッセイミヤケは,外観が立体的に
主文(判決文より)
1 被告は,別紙1被告商品形態記載の形態のトートバッグ,ショルダーバッグ, リュックサック等の鞄及び袋物並びに携帯用化粧道具入れを譲渡し,引き渡し, 譲渡又は引き渡しのために展示し,輸入してはならない。 2 被告は,前項の商品を廃棄せよ。 3 被告は,原告株式会社イッセイミヤケに対し,7106万8000円及びこれ に対する平成29年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 4 原告株式会社イッセイミヤケのその余の請求をいずれも棄却する。 5 原告株式会社三宅デザイン事務所の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,原告株式会社イッセイミヤケに生じた費用の6分の1及び被告に 生じた費用の10分の1を原告株式会社イッセイミヤケの負担とし,原告株式会 社三宅デザイン事務所に生じた費用のすべて及び被告に生じた費用の10分の4 を原告株式会社三宅デザイン事務所の負担とし,その余を被告の負担とする。 7 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。