事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)424 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法108条2項、特許法112条、特許法112条1項、行政事件訴訟法19条1項 |
| 当事者 | 原告 セヴァーン・トレント・ウォーター・リミテッド/原告 ヨークシャー・ウォーター・サーヴィシーズ・リミテッド/原告 アングリアン・ウォーター・サーヴィシーズ・リミテッド/原告 ヘイデール・コンポジット・ソリューションズ・リミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件期間徒過について「正当な理由」(特許法112条の2第1項)があると いえるか(争点1) 本件決定に固有の瑕疵があるといえるか(争点2) 4 争点に関する当事者の主張 争点1について (原告らの主張) 特許法112条の2第1項の「正当な理由」とは、その文言に照らし,原特 許権者として、相当な注意を尽くしたにもかかわらず、客観的に見て追納期間 内に特許料等を納付することができなかったことをいうと解するのが相当で ある。 特許権者がなし得るのは,適切な外部組織を選任することまでであり,外部 組織の内部における個別の工程について特許権者が注意義務を負うことはな い。原告らが本件特許権に係る年金の納付を依頼した特許事務所であるバーカ ー・ブレッテル・エルエルピー(以下「本件特許事務所」という。)は,イギリ スにおいて信頼できる有力な事務所として推薦されており,一つの人為的なミ スなどによって期間徒過に至ることがないように様々な観点から多重の措置 を講じることによりバックアップ体制を整え,それらは通常では十分に機能し ていたのであるから,原告らは適切な外部組織として本件特許事務所を選任し たといえる。 仮に,本件特許事務所に関する事情が「正当な理由」の判断の対象に含まれ るとしても,本件では,二つのミスが偶然に重なるという予想外の事態により 結果的に本件特許権に係る年金が支払われないこととなったものであり,その ような場合に「正当な理由」が認められないとすることは不合理である。特許 庁の判断は,期限徒過が生じた後に,発端となる事象を事後的に特定し,それ に対する対策の欠如を論難しているにすぎないものであり,妥当でない。 (被告の主張) 特許法112条の2第1項の「正当な理由」とは,特段の事情のない限り, 原特許権者(代理人を含む。)として,相当な注意を尽くしていたにもかかわら ず,客観的にみて追納期間内に特許料等を納付することができなかったことを いうと解するのが相当である。 本件期間徒過は,本件特許事務所において,特許料の納付に係る特許権者の
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。