著作権侵害差止等請求事件,損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)10264等
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条
当事者被告 有限会社いたがきぐみ/原告 FWD株式会社

この事件の代理人

  • 山﨑司平(被告代理人)/第二東京弁護士会
  • 高橋直(被告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,別紙著作物目録記載の著作物を,自ら又は第三者をして,翻案しては
ならない。
2 被告は,別紙一覧表の番号3-7,8,17,18,35~59記載の各商品
を,自ら又は有限会社スパイダーウェブスをして,譲渡してはならない。
3 被告は,別紙一覧表の番号4-1,6,11~21,29~39,同5-2~
4の各画像を,自ら又は有限会社スパイダーウェブスをして,送信可能化しては
ならない。
4 被告は,別紙映画目録記載の映画を,自ら又は第三者をして,複製,翻案して
はならない。
5 被告は,別紙映画目録記載の映画を,自ら又は第三者(中央映画貿易株式会社
を除く。)をして,送信可能化してはならない。
6 被告は,別紙一覧表の番号2-1,2-2記載の各商品を頒布してはならない。
7 被告は,原告に対し,別紙商標目録記載の商標権の移転登録手続をせよ。
8 その余の原告の請求及び被告の請求をいずれも棄却する。
9 訴訟費用は第1事件・第2事件を通じ,原告と被告との間に生じたものは,こ
れを100分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とし,第2事件
被告有限会社いたがきぐみと被告との間に生じたものは,被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。