事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)10264等 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条 |
| 当事者 | 被告 有限会社いたがきぐみ/原告 FWD株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙著作物目録記載の著作物を,自ら又は第三者をして,翻案しては ならない。 2 被告は,別紙一覧表の番号3-7,8,17,18,35~59記載の各商品 を,自ら又は有限会社スパイダーウェブスをして,譲渡してはならない。 3 被告は,別紙一覧表の番号4-1,6,11~21,29~39,同5-2~ 4の各画像を,自ら又は有限会社スパイダーウェブスをして,送信可能化しては ならない。 4 被告は,別紙映画目録記載の映画を,自ら又は第三者をして,複製,翻案して はならない。 5 被告は,別紙映画目録記載の映画を,自ら又は第三者(中央映画貿易株式会社 を除く。)をして,送信可能化してはならない。 6 被告は,別紙一覧表の番号2-1,2-2記載の各商品を頒布してはならない。 7 被告は,原告に対し,別紙商標目録記載の商標権の移転登録手続をせよ。 8 その余の原告の請求及び被告の請求をいずれも棄却する。 9 訴訟費用は第1事件・第2事件を通じ,原告と被告との間に生じたものは,こ れを100分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とし,第2事件 被告有限会社いたがきぐみと被告との間に生じたものは,被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。