事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)34935 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ 本件記述による原告の社会的評価の低下の有無 (原告) ア 本件記述1から3までは,原告が後輩に対して,Dを尾行し,Dに女性 を紹介するとともに,Dの自宅に侵入し所有物を調べるよう命じたことを 事実として摘示するものであり,原告は自らの手を汚すことなく同志を陥 れるような非道徳的な人物であるとの印象を読者に与えるものとして,原 告の社会的評価を低下させる。 イ 本件記述4は,原告が信者の自殺に無関心であったことを事実として摘 示するものであり,原告は宗教家でありながら人命を尊重しない冷酷な人 間であるとの印象を読者に与えるものとして,原告の社会的評価を低下さ せる。 ウ 本件記述5は,原告が誰も逆らえない地位を背景としてセクトのように 運動を指示したことを事実として摘示するものであり,原告は宗教家であ りながら学生運動の過激派のような権威主義的な態度により社会的にいか がわしい活動を行ったとの印象を読者に与えるものとして,原告の社会的 評価を低下させる。 (被告) 否認し,争う。 ア 本件記述1から3までは,学生運動における権力闘争について証言する 者が存在するとの事実を摘示するものにすぎず,原告への人格攻撃的な表 現もないから,原告の社会的評価を低下させるものではない。 イ 本件記述4は,その記載内容を述べる者が存在するとの事実を摘示する ものにすぎない。仮に,その記載内容を事実として摘示し,あるいは,論 評を述べるものであったとしても,同記述を全体として読めば,原告が宗 教家として高いレベルにあるとの印象を読者に与えるものにすぎないから, 原告の社会的評価を低下させるものではない。 ウ 本件記述1から4までは,いずれも50年以上前の出来事を記載したも のであり,それ以降長年にわたり宗教家としての実績を残してきた原告の 社会的評価を低下させるものではない。 エ 本件記述5について,「セクト」には違法行為や暴力行為を行う集団とい う意味は含まれず,原告の所属していた学生運動団体がそのような集団で あったとの印象を読者に与えるものではないから,原告の社会的評価を低 下させるものではない。 オ 仮に,原告の社会的評価が本件記述1から5までにより低下するとして も,本件書籍には,原告の高い能力と人格を肯定的に表現する記述もある から,それらの記述を併せ読めば,原告の社会的評価を低下させるもので はない。 ⑵ 本件記述の公共性及び公益目的の有無 (被告) 本件書籍は,日本政治に影響力を有する日本会議を主題とするものである。 原告は日本会議の源流である学生運動の中心的な人物であり,社会的影響力 を有していることからすると,本件記述は公共の利害に関するものであり, 公共の利益を図る目的があったといえる。 (原告) 否認し,争う。 原告
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成28年5月 1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを30分し,その1を被告の負担とし,その余を 原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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