事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)2247 |
| 判決日 | 2011-02-17 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,当審における主張を含め,以下のとおりである。 1 争点⑴(「日本拳法」は控訴人らグループの営業表示として周知か) (控訴人らの主張) ⑴ 日本拳法の創始者であるBは,日本拳法を指導・普及するために昭和7年 に大日本拳法会を設立し,同会は昭和22年に日本拳法会と改称し,平成1 6年に法人化して控訴人日本拳法会となった(以下,「控訴人日本拳法会」 というときは,大日本拳法会及び法人化前の日本拳法会を含むものとす る。)。控訴人日本拳法会は日本拳法の普及・指導に努め,「日本拳法」と いう武道の名称は,全国の大学の日本拳法部が参加した第1回全日本学生選 手権大会と第1回関西学生拳法選手権大会が開催された昭和31年の前年 (昭和30年)には武道愛好家の間で周知性を獲得した。 ⑵ 今日までの控訴人らの活動状況は次のとおりである。 ア 控訴人日本拳法会は,昭和7年から日本拳法の指導団体・競技主催団体 としてその普及に努め,全日本学生日本拳法選手権大会,全関西学生日本 拳法選手権大会,全国高校日本拳法選手権大会及び全関西高校日本拳法選 手権大会を主催し,大学生や高校生を連合する組織体として学生連盟や高 等学校連盟を組織してこれらの連盟が主催する大会を後援し,全日本の日 本拳法個人選手権大会を主催してきた。Bが昭和29年まで会長を務め, その後はC,D,E(現会長)が順次会長を務めてきた。 イ 控訴人全国連盟は,控訴人日本拳法会,日本拳法中部日本本部(以下 「中部本部」という。)及び日本拳法連盟との統一組織として,平成2年 に,Bの遺志に沿って設立された団体である。 控訴人全国連盟は,日本拳法の允許権者である控訴人日本拳法会から允 許状発行の委嘱を受けて,控訴人日本拳法会,中部本部並びに日本拳法連 盟のいずれかに属する修行者に允許状を発行して,日本拳法の指導,支援 の統一事業(日本拳法協会を除く。)を行い,また,平成13年から全・ 日本拳法個人選手権大会(昭和36年から平成12年まで控訴人日本拳法 会が主催)を主催し,傘下連盟主催の大会を後援している。 ウ 控訴人らの傘下組織数は以下のとおりであり,所属人数は約2万500 0人にのぼる。各連盟は,控訴人らの指示に基づいて日本拳法の競技大会 を開催しており,その数は控訴人ら主催のものを合わせて73回である (平成21年度)。 社会人連盟 所属97団体 学生連盟 所属66大学 高等学校連盟 所属37校 少年連盟 所属76団体 実業団連盟 所属25団体 各都道府県連盟 所属268団体 ⑶ Bの高弟であったF(以下「F」という。)は,昭和30年,Bの許諾を 受けて日本拳法協会(以下「協会」という。)を設立した。協会は控訴人全 国連盟の傘下組織ではないが,Bを頂点とする日本拳法の指導・普及活動に おいて互いに切磋
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。