発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(ワ)2629
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号、プロバイダ責任制限法4条1項、著作権法96条、著作権法102条
当事者原告 日本コロムビア株式会社/原告 株式会社バンダイナムコアーツ/原告 キングレコード株式会社/被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

  • 笠島祐輝(原告代理人)/東京弁護士会
  • 渡邉峻(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
⑴ 本件各レコードの送信可能化権を侵害されたことが明らかであるか(争点1)
[原告らの主張]
氏名不詳者は,本件各レコードを圧縮して複製した別紙対象目録の「ファイ
ル名」欄記載の各ファイルをコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置した上,
それぞれ対応する同目録「IPアドレス」欄記載のアイ・ピー・アドレスを被
告から割り当てられて上記コンピュータをインターネットに接続させ,「日時」
欄記載の日時頃,ファイル交換共有ソフトであるShare互換ソフトウェア
を用いて,同ソフトを利用する他の不特定の利用者からの求めに応じてインタ
ーネット回線を経由して各ファイルを自動的に送信し得る状態にした。
上記の各送信可能化行為について著作隣接権の権利制限事由(著作権法10
2条。同条1項が準用する同法30条以下を含む。)は存在しないため,被告の
各サービス利用者である氏名不詳者によって,原告らが有する送信可能化権が
侵害されたことが明らかである。
[被告の主張]
不知。
⑵ 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点2)
[原告らの主張]
原告らは,本件各レコードの送信可能化権を侵害した氏名不詳者に対し,損
害賠償請求権や差止請求権を行使する必要があるから,上記氏名不詳者に係る
発信者情報(住所,氏名及び電子メールアドレス)の開示を受けるべき正当な
理由がある。
[被告の主張]
争う。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙対象目録の「原告」欄記載の各原告に対し,それぞれ対応する同
目録の「日時」記載の日時頃に「IPアドレス」欄記載のアイ・ピー・アドレス
を使用してインターネットに接続していた者の「発信者情報」欄記載の各情報を
開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。