事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)29565 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) Eは,本件各詐欺の当時,暴力団対策法31条の2本文所定の稲川会の指 定暴力団員であったか ア 原告らの主張 Eは,稲川会の指定暴力団員であった。 25 (ア) 暴力団対策法31条の2本文所定の指定暴力団員とは,暴力団対策 法9条本文によれば,指定暴力団等(暴力団対策法2条5号)の暴力団
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,363万円及びこれに対す る平成26年10月3日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,363万円及びこれに対す 10 る平成26年10月16日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Cに対し,302万5000円及びこ れに対する平成26年10月10日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 15 4 被告は,原告Dに対し,484万円及びこれに対す る平成26年9月11日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,原告Aに生じた費用を25分し,その 20 11を原告Aの負担とし,その余を被告の負担とし, 原告Bに生じた費用を25分し,その11を原告Bの 負担とし,その余を被告の負担とし,原告Cに生じた 費用を25分し,その12を原告Cの負担とし,その 余を被告の負担とし,原告Dに生じた費用を50分し, 25 その19を原告Dの負担とし,その余を被告の負担と し,被告に生じた費用を100分し,その11ずつを 原告らそれぞれの負担とし,その余を被告の負担とす る。 7 この判決は,原告ら勝訴部分に限り,仮に執行する ことができる。 5
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。