損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)29565
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) Eは,本件各詐欺の当時,暴力団対策法31条の2本文所定の稲川会の指
定暴力団員であったか
ア 原告らの主張
Eは,稲川会の指定暴力団員であった。
25 (ア) 暴力団対策法31条の2本文所定の指定暴力団員とは,暴力団対策
法9条本文によれば,指定暴力団等(暴力団対策法2条5号)の暴力団

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,363万円及びこれに対す
る平成26年10月3日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,363万円及びこれに対す
10 る平成26年10月16日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
3 被告は,原告Cに対し,302万5000円及びこ
れに対する平成26年10月10日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
15 4 被告は,原告Dに対し,484万円及びこれに対す
る平成26年9月11日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,原告Aに生じた費用を25分し,その
20 11を原告Aの負担とし,その余を被告の負担とし,
原告Bに生じた費用を25分し,その11を原告Bの
負担とし,その余を被告の負担とし,原告Cに生じた
費用を25分し,その12を原告Cの負担とし,その
余を被告の負担とし,原告Dに生じた費用を50分し,
25 その19を原告Dの負担とし,その余を被告の負担と
し,被告に生じた費用を100分し,その11ずつを
原告らそれぞれの負担とし,その余を被告の負担とす
る。
7 この判決は,原告ら勝訴部分に限り,仮に執行する
ことができる。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。