事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)615 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、行政事件訴訟法3条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件各訴えのうち別紙1「訴え却下部分目録」記載の部分をいずれも却 下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。