法人税更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)468
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文法人税法2条10号、法人税法132条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 麻布税務署長が平成24年3月27日付けで原告に対してした,次の⑴
から⑶までの処分をいずれも取り消す。
⑴ 原告の平成20年10月7日から同年12月31日までの事業年度
の法人税の更正処分のうち,所得金額マイナス10億7026万486
2円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金10億7026万4862
円を下回る部分
⑵ 原告の平成21年1月1日から同年12月31日までの事業年度の
法人税の更正処分のうち,所得金額2億9222万0389円を超える
部分及び納付すべき法人税額6286万7700円を超える部分並びに
過少申告加算税の賦課決定処分
⑶ 原告の平成22年1月1日から同年12月31日までの事業年度の
法人税の更正処分のうち,所得金額18億8020万7363円を超え
る部分及び納付すべき法人税額5億5276万3400円を超える部分
並びに過少申告加算税の賦課決定処分
2 麻布税務署長が平成29年2月24日付けで原告に対してした,原告の
平成23年1月1日から同年12月31日までの事業年度の法人税の更正
処分(ただし,平成30年1月29日付け減額再更正後のもの。)のうち,
所得金額9億2411万4407円を超える部分及び納付すべき法人税額
2億5304万2100円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定
処分(ただし,同日付け変更決定による変更後のもの。)をいずれも取り
消す。
3 麻布税務署長が平成30年2月27日付けで原告に対してした,原告の
平成24年1月1日から同年12月31日までの事業年度の法人税の更正
処分のうち,所得金額4億3408万2724円を超える部分及び納付す
べき法人税額1億2998万3900円を超える部分並びに過少申告加算
税の賦課決定処分をいずれも取り消す。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。