事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)468 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法2条10号、法人税法132条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 麻布税務署長が平成24年3月27日付けで原告に対してした,次の⑴ から⑶までの処分をいずれも取り消す。 ⑴ 原告の平成20年10月7日から同年12月31日までの事業年度 の法人税の更正処分のうち,所得金額マイナス10億7026万486 2円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金10億7026万4862 円を下回る部分 ⑵ 原告の平成21年1月1日から同年12月31日までの事業年度の 法人税の更正処分のうち,所得金額2億9222万0389円を超える 部分及び納付すべき法人税額6286万7700円を超える部分並びに 過少申告加算税の賦課決定処分 ⑶ 原告の平成22年1月1日から同年12月31日までの事業年度の 法人税の更正処分のうち,所得金額18億8020万7363円を超え る部分及び納付すべき法人税額5億5276万3400円を超える部分 並びに過少申告加算税の賦課決定処分 2 麻布税務署長が平成29年2月24日付けで原告に対してした,原告の 平成23年1月1日から同年12月31日までの事業年度の法人税の更正 処分(ただし,平成30年1月29日付け減額再更正後のもの。)のうち, 所得金額9億2411万4407円を超える部分及び納付すべき法人税額 2億5304万2100円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定 処分(ただし,同日付け変更決定による変更後のもの。)をいずれも取り 消す。 3 麻布税務署長が平成30年2月27日付けで原告に対してした,原告の 平成24年1月1日から同年12月31日までの事業年度の法人税の更正 処分のうち,所得金額4億3408万2724円を超える部分及び納付す べき法人税額1億2998万3900円を超える部分並びに過少申告加算 税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 4 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。