特許法第1条の違反,及び,特許権侵害,慰謝料等被害請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)33118
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法1条、特許法29条2項、特許法102条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告らによる本件特許権侵害の有無及び損害(争点1)
⑵ 被告らによる原告主張に係るその他の不法行為の有無及び損害(争点2)
3 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(被告らによる本件特許権侵害の有無及び損害)について
【原告の主張】
ア 別件発明に係る傾斜測定装置(以下「被告装置」という。)は本件発明の技
術的範囲に属する装置であり,喫水検査の際には必ず使用される。被告日本製鉄は,
被告装置を使用し,販売して本件特許権を侵害している(甲60ないし64)。被
告日本製鉄による本件特許権の侵害は,平成21年1月1日から継続しており,今
後も令和11年12月31日まで継続することは確実である。
被告日本製鉄が被告装置を使用することにより,原告に6300万円の損害(特
許法102条1項)が生じる。また,被告装置に係る利益率は1台当たり年間1万
円であるから,1000隻の船舶に本件発明が実施されているとすると,被告装置
の販売によって得られる利益の額(特許法102条1項)は,2億円(1000隻
×1万円×20年)である。
イ テクノリサーチ社は,被告日本製鉄の関連会社であり,同社に対して別件発
明に係る特許を受ける権利を譲渡するなどした結果,前記アの損害が発生している

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。