事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)33118 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法1条、特許法29条2項、特許法102条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告らによる本件特許権侵害の有無及び損害(争点1) ⑵ 被告らによる原告主張に係るその他の不法行為の有無及び損害(争点2) 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(被告らによる本件特許権侵害の有無及び損害)について 【原告の主張】 ア 別件発明に係る傾斜測定装置(以下「被告装置」という。)は本件発明の技 術的範囲に属する装置であり,喫水検査の際には必ず使用される。被告日本製鉄は, 被告装置を使用し,販売して本件特許権を侵害している(甲60ないし64)。被 告日本製鉄による本件特許権の侵害は,平成21年1月1日から継続しており,今 後も令和11年12月31日まで継続することは確実である。 被告日本製鉄が被告装置を使用することにより,原告に6300万円の損害(特 許法102条1項)が生じる。また,被告装置に係る利益率は1台当たり年間1万 円であるから,1000隻の船舶に本件発明が実施されているとすると,被告装置 の販売によって得られる利益の額(特許法102条1項)は,2億円(1000隻 ×1万円×20年)である。 イ テクノリサーチ社は,被告日本製鉄の関連会社であり,同社に対して別件発 明に係る特許を受ける権利を譲渡するなどした結果,前記アの損害が発生している
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。