事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)247 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件基準時において,原告が,厚年令3条の10に規定する「厚生労働大臣 の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のもの」 に当たるか否か 4 争点に関する当事者の主張の要旨 (原告の主張) (1) 本件における判断枠組み等について ア 配偶者等が厚年令3条の10に規定する「厚生労働大臣の定める金額以 上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のもの」に当たるか の判断については,生計維持関係等認定基準4(1)①が認定の要件を定めて いる。本件基準時の前年の原告の収入及び所得は,形式的には生計維持関 係等認定基準4(1)①アないしウを満たさないため,本件基準時において, 原告が,「定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が 年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められ る」か否か(同エの該当性。以下,この要件を「本件収入要件」という。 また,収入につき年額850万円,所得につき年額655万5000円の 各金額を,それぞれ「基準額」という。)が問題となる。 イ(ア) 原告が,市議会議員の任期を満了する令和元年▲月▲日をもってそ の地位を喪失することは,本件基準時における客観的に明らかな事実で あった。選挙における当選は,保証されているものではなく,本件基準 時において原告が議員の地位にあったといっても,次期選挙に当選し, 引き続き議員報酬を得られることを意味するものではない。 - 3 - そうすると,原告は,その意思いかんにかかわらず,期限の到来によ り当然かつ確実に収入を得る地位を失うものといえるから,被告が,本 件収入要件を満たす場合として挙げる,就業規則等に退職規定の定めが あり5年以内に定年退職となることが確認できる場合と同様であるとい える。 したがって,被告は,本件基準時において,原告が,次期選挙に立候 補し,かつ,当選する蓋然性について,主張立証しなければならない。 (イ) 前記(ア)の点をおくとしても,本件収入要件が救済規定に位置付け られることに加え,生計維持関係等認定基準1(1)において,「ただし, これにより(生計維持関係等認定基準の規定により)生計維持関係の認 定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとなり,かつ,社会通念上 妥当性を欠くこととなる場合には,この限りでない。」として,規定を 厳格に適用した場合の不都合性を回避しようとしていることも併せ考え ると,本件のように,生計維持認定対象者が地方議会議員の場合には, 任期満了により当然に失職することを踏まえ,当該生計維持認定対象者 の年齢,次期選挙への立候補の意思表明の有無に関する言動,選挙費用 や後援会等の状況を総合的に考慮し,当該生計維持認定対象者が次期改 選に係る選挙に立候補しない蓋然性が高いといえる場合には,特
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。