事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)152 |
| 判決日 | 2011-02-24 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件処分(ただし,平成22年5月11日付け公文書部分公 開決定により公開された部分を除く。)の適否,具体的には,本件文書に記録 されているバス乗務員の氏名及び特定の日におけるその具体的な勤務内容に係 る情報(それが個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月 日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(以下「個人 識別情報」という。)であることは当事者間に争いがない。)が,(1) 個人識 別情報を例外的に公開すべき事由とされている本件条例6条1項1号ただし書 アに該当するか否か,(2) 個人識別情報を例外的に公開すべき事由のさらに除 外事由とされている本件条例6条1項1号ただし書ウのただし書に該当するか 否か(本件文書の記載内容が,例外的に公開すべき事由とされている本件条例 6条1項1号ただし書ウ本文に該当することは当事者間に争いがない。)であ り,争点に関する当事者の主張は,後記「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。