発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(ワ)99
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法32条1項
当事者原告 株式会社トップ・トレンド/被告 GMOインターネット株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告の著作権(複製権)が侵害されたことが明らかであるか(争点1)
⑵ 原告の社会的評価が低下し,信用が毀損されたことが明らかであるか(争点
2)
⑶ 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由はあるか(争点3)
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(原告の著作権(複製権)が侵害されたことが明らかであるか)につ
いて
【原告の主張】
以下のとおり,本件画像の本件ウェブページへの掲載によって,原告の著作権
(複製権)が侵害されたことは明らかである。
ア 本件広告は,「徹底!当日主義!!徹底!現場主義!!」等の個性的なキャッ
チコピー及び説明文等に,会議室で整然と並んで座る8名の人物を被写体とする個
性的な写真(以下,本件広告のうち,原告が主張する写真を「本件写真」という。)
等を組み合わせて配置し,配色し,思想又は感情を創作的に表現したものであるか
ら,著作物性が認められる。
イ 原告は,平成16年4月,日本情報コンサルタンツ株式会社の制作した本件
広告のキャッチコピー及び説明文の著作権の譲渡を受け,平成19年4月,株式会
社オフィスキューブが撮影した本件写真の著作権の譲渡を受けたものであるから,
本件広告について著作権を有する。
ウ 本件発信者は,本件ウェブページに,本件広告をそのままコピーした本件画
像を掲載しており,本件広告についての原告の著作権(複製権)を侵害した。
エ 本件画像を掲載しなくても,原告サイトのURLを添付するなどすれば,競
艇予想サイトの批評という目的を達することができることなどに照らせば,本件画
像の本件ウェブページへの掲載は,公正な慣行に合致せず,引用の目的上正当な範
囲内で行われたものでもないから,適法な引用(著作権法32条1項)に当たらな
い。
【被告の主張】
以下のとおり,原告の著作権(複製権)が侵害されたことが明らかであるとはい
えない。
ア 本件広告のキャッチコピーは,ごく短いものであり,筆者の個性が表れてい
るとはいえず,その他の説明文や写真の配置等も,ありふれており,創作的な表現
であるとはいえないから,本件広告には著作物性が認められない。
イ 本件広告に著作物性が認められるとしても,原告が本件広告について著作権
を有するかは明らかでない。
ウ 本件画像は,本件広告に依拠して作成されたものか明らかでなく,また,画
質が粗く,本件広告の本質的な特徴を直接感得することもできないから,本件広告
を複製したものとはいえない。
エ 本件ウェブページにおいて,本件画像は,他のコンテンツと明瞭に区別して
認識することができ,かつ,他のコンテンツと主従関係が認められる。また,競艇
予想サイトを批評する前提として,原告サイトがどのような形式のウェブサイトで
あるかを掲載することは重要である。さらに,本件画像の横には原告サイト

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。