事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)41474 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条3項 |
| 当事者 | 被告 株式会社ディーエイチシー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告製品に係る,本件発明の構成要件充足性(争点1) ア 構成要件Aの充足性(争点1-1) イ 構成要件Bの充足性(争点1-2) ウ 構成要件Cの充足性(争点1-3) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか否か(争点2) 損害の発生及びその額(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1-1(構成要件Aの充足性) 別紙「当事者の主張(争点1-1について)」のとおり ⑵ 争点1-2(構成要件Bの充足性) 別紙「当事者の主張(争点1-2について)」のとおり ⑶ 争点1-3(構成要件Cの充足性) 別紙「当事者の主張(争点1-3について)」のとおり ⑷ 争点2(本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか否か) 別紙「当事者の主張(争点2について)」のとおり ⑸ 争点3(損害の発生及びその額)について [原告の主張] ア 実施料相当損害金(特許法102条3項) 被告製品の売上額は,被告におけるクレンジングオイル全体の年間売 上額60億円の20パーセント程度である。 被告における平成26年2月から平成29年12月まで(46か月間) の被告製品の売上額は,次のとおり,46億円である。 (計算式)60億円×0.2÷12か月×46か月=46億円 本件発明の実施料率は,売上額の5パーセントとするのが相当である。 そうすると,被告が支払うべき実施料相当損害金の額は,2億300 0万円である。 (計算式)46億円×0.05=2億3000万円 イ 弁護士費用 本件訴訟に係る弁護士費用は,被告の特許権侵害行為に因って原告に生 じた損害であり,その額は,上記損害額の5パーセントに相当する115 0万円である。 ウ 原告に生じた損害額 上記ア,イによれば,原告に生じた損害額は,2億4150万円である (前記のとおり,原告は,その一部請求として,1000万円の支払を求 める。)。 [被告の主張] 原告の上記主張は,争う。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。