特許権に基づく損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)41474
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条3項
当事者被告 株式会社ディーエイチシー

この事件の代理人

  • 亀井弘泰(原告代理人)/東京弁護士会
  • 今村憲(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告製品に係る,本件発明の構成要件充足性(争点1)
ア 構成要件Aの充足性(争点1-1)
イ 構成要件Bの充足性(争点1-2)
ウ 構成要件Cの充足性(争点1-3)
本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか否か(争点2)
損害の発生及びその額(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1-1(構成要件Aの充足性)
別紙「当事者の主張(争点1-1について)」のとおり
⑵ 争点1-2(構成要件Bの充足性)
別紙「当事者の主張(争点1-2について)」のとおり
⑶ 争点1-3(構成要件Cの充足性)
別紙「当事者の主張(争点1-3について)」のとおり
⑷ 争点2(本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか否か)
別紙「当事者の主張(争点2について)」のとおり
⑸ 争点3(損害の発生及びその額)について
[原告の主張]
ア 実施料相当損害金(特許法102条3項)
被告製品の売上額は,被告におけるクレンジングオイル全体の年間売
上額60億円の20パーセント程度である。
被告における平成26年2月から平成29年12月まで(46か月間)
の被告製品の売上額は,次のとおり,46億円である。
(計算式)60億円×0.2÷12か月×46か月=46億円
本件発明の実施料率は,売上額の5パーセントとするのが相当である。
そうすると,被告が支払うべき実施料相当損害金の額は,2億300
0万円である。
(計算式)46億円×0.05=2億3000万円
イ 弁護士費用
本件訴訟に係る弁護士費用は,被告の特許権侵害行為に因って原告に生
じた損害であり,その額は,上記損害額の5パーセントに相当する115
0万円である。
ウ 原告に生じた損害額
上記ア,イによれば,原告に生じた損害額は,2億4150万円である
(前記のとおり,原告は,その一部請求として,1000万円の支払を求
める。)。
[被告の主張]
原告の上記主張は,争う。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。