発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(ワ)8400
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法15条1項、著作権法32条1項
当事者被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性
ア 本件写真の著作物性(争点1)
イ 本件写真の著作者が原告であること(争点2)
ウ 著作権法32条1項の「引用」が成立しないこと(争点3)
(2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点4)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せ
よ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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