事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)8400 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法15条1項、著作権法32条1項 |
| 当事者 | 被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 権利侵害の明白性 ア 本件写真の著作物性(争点1) イ 本件写真の著作者が原告であること(争点2) ウ 著作権法32条1項の「引用」が成立しないこと(争点3) (2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点4)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せ よ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。