事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)149 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法9条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本案前の争点 ア 原告らが本件処分1の取消しを求める訴えの原告適格を有するか否か (争点①) イ 原告らが本件処分2の取消しを求める訴えの原告適格を有するか否か (争点②) (2) 本案の争点 ア 本件処分1の違法性の有無(争点③) イ 本件処分2の違法性の有無(争点④) 4 争点に関する当事者の主張の要旨 (1) 争点①(原告らが本件処分1の取消しを求める訴えの原告適格を有する か否か) (原告らの主張) 処分の取消しの訴えの原告適格は,当該処分の取消しを求めるにつき法律 - 4 - 上の利益を有する者に認められるところ,行政事件訴訟法9条2項の定め及 び判例によれば,処分の相手方以外の者の原告適格の有無の判断は,同項の 定める考慮要素に基づき,処分の根拠法規が,不特定多数者の具体的利益を 専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の 個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むか否かの解釈問題とな る。 しかるところ,以下のとおり,原告らは,本件処分1の取消しを求める法 律上の利益を有し,本件処分1の取消しを求める訴えの原告適格を有するこ とは明らかである。 ア 道路運送法の目的について (ア) 道路運送法1条の文言 平成12年改正によっても,道路運送法1条における「道路運送事業」 に関する言及は完全に削除されるに至っていない。すなわち,平成12 年改正は,同改正前の「公正な競争を確保するとともに」との文言を「合 理的なものとする」に変更したにすぎない。そして,道路運送事業の公 正な競争は,当該事業を合理的に運営することの一内容であるといえ, 平成12年改正後の同法においても,道路運送事業は,公正な競争の上 に成立するものである。 したがって,現行の道路運送法1条にいう「道路運送事業の運営を適 正かつ合理的なものと」するとは,「公正な競争の確保」を含むものと 解される。そして,この「公正な競争」とは,「事業の健全な発達を阻 害する結果を生ずる競争」を排除した競争を意味し,供給輸送力が輸送 需要量に対し著しく不均衡となるような競争が,「事業の健全な発達を 阻害する結果を生ずる競争」に該当することは明らかであるから,この ような競争を排除する趣旨を有する同法は,既存事業者の利益を保護す る趣旨を含むものといえる。 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件各訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。