特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)31544
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 株式会社アタゴ/被告 アズワン株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を輸入し,使用し,譲渡し,貸
し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告は,前項の製品を廃棄せよ。
3 被告は,69万8451円及びうち52万0914円に対する平成2
9年9月22日から,うち17万7537円に対する平成31年2月2
7日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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