事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)31544 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社アタゴ/被告 アズワン株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を輸入し,使用し,譲渡し,貸 し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 2 被告は,前項の製品を廃棄せよ。 3 被告は,69万8451円及びうち52万0914円に対する平成2 9年9月22日から,うち17万7537円に対する平成31年2月2 7日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。