特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)16912
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 株式会社コムスクエア/被告 TIS株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 構成要件充足性
ア 被告プログラムにおける架電番号が,「架電先の電話器を識別する識別
情報」に当たるか(争点1-1)。
イ 被告プログラムが,架電番号を「送出可能な状態から送出不可能な状態
へと変化させる機能」を有するか(争点1-2)。
(2) 無効理由の有無(争点2)
(3) 損害額(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙1製品目録記載のプログラムの生産,使用,譲渡,貸渡し,
又は電気通信回線を通じた提供をしてはならない。
2 被告は,原告に対し,別紙2-1⑤欄記載の各金員及びこれに対する同
⑥欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを9分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。

出典

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