事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)16912 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社コムスクエア/被告 TIS株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 構成要件充足性 ア 被告プログラムにおける架電番号が,「架電先の電話器を識別する識別 情報」に当たるか(争点1-1)。 イ 被告プログラムが,架電番号を「送出可能な状態から送出不可能な状態 へと変化させる機能」を有するか(争点1-2)。 (2) 無効理由の有無(争点2) (3) 損害額(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙1製品目録記載のプログラムの生産,使用,譲渡,貸渡し, 又は電気通信回線を通じた提供をしてはならない。 2 被告は,原告に対し,別紙2-1⑤欄記載の各金員及びこれに対する同 ⑥欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを9分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。