事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)11739 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法14条 |
| 当事者 | 原告 株式会社東凛/被告 ニフティ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告が本件作品の著作者であるか否か(争点1) (2) 原告が被告に対して被告保有情報の開示を請求し得るか否か(争点2)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。