発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)11739
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法14条
当事者原告 株式会社東凛/被告 ニフティ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告が本件作品の著作者であるか否か(争点1)
(2) 原告が被告に対して被告保有情報の開示を請求し得るか否か(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。