事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)9335 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法5条2項、不正競争防止法19条1項3号、不正競争防止法19条1項5号、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社サンエス/被告 株式会社空調服 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争の成否(争点1) ア 原告製品1及び原告製品2の各形態が原告の「商品等表示」として,需 要者の間に広く認識されているか(争点1-1) イ 原告製品1及び原告製品2の各品番が原告の「商品等表示」として,需 要者の間に広く認識されているか(争点1-2) ウ 同一性・類似性及び混同のおそれの有無(争点1-3) エ 被告による先使用(不正競争防止法19条1項3号)の成否(争点1- 4) (2) 不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争の成否(争点2) ア 原告製品2の形態は,被告にとって「他人の商品の形態」に該当するか (争点2-1) イ 被告製品2(1)は原告製品2の形態を「模倣した」商品か(争点2-2) ウ 原告製品2が日本国内において最初に販売された日から起算して3年を 経過しているか(不正競争防止法19条1項5号イ)(争点2-3) (3) 債務不履行責任の成否(争点3) (4) 損害額(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(原告製品1及び原告製品2の各形態が原告の「商品等表示」 として,需要者の間に広く認識されているか)について [原告の主張] ア 形態の特別顕著性 原告製品1について 原告製品1の形態は,別紙「原告製品1説明書」記載(2)のとおりであ って,その基本的構成態様(特に,後身頃の下部寄り左右にファン取り 付け用の開口部が形成されており,当該開口部にファンを取り付けて使 用することができる形態(以下「本件開口部形態」という。)を有する点。) 及び具体的構成態様(特に,次のaないしlの形態を有する点。)などに おいて,独特の特徴を有し,需要者に特別な印象を与えるものである。 a 略長方形の胸ポケット b 横長略六角形状(略長方形の2隅を面取りした形状)の天蓋(フラ ップ) c 天蓋へのマジックテープの四方縫いによる縫い付け
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。