不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)9335
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法5条2項、不正競争防止法19条1項3号、不正競争防止法19条1項5号、民法709条
当事者原告 株式会社サンエス/被告 株式会社空調服

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争の成否(争点1)
ア 原告製品1及び原告製品2の各形態が原告の「商品等表示」として,需
要者の間に広く認識されているか(争点1-1)
イ 原告製品1及び原告製品2の各品番が原告の「商品等表示」として,需
要者の間に広く認識されているか(争点1-2)
ウ 同一性・類似性及び混同のおそれの有無(争点1-3)
エ 被告による先使用(不正競争防止法19条1項3号)の成否(争点1-
4)
(2) 不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争の成否(争点2)
ア 原告製品2の形態は,被告にとって「他人の商品の形態」に該当するか
(争点2-1)
イ 被告製品2(1)は原告製品2の形態を「模倣した」商品か(争点2-2)
ウ 原告製品2が日本国内において最初に販売された日から起算して3年を
経過しているか(不正競争防止法19条1項5号イ)(争点2-3)
(3) 債務不履行責任の成否(争点3)
(4) 損害額(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1-1(原告製品1及び原告製品2の各形態が原告の「商品等表示」
として,需要者の間に広く認識されているか)について
[原告の主張]
ア 形態の特別顕著性
原告製品1について
原告製品1の形態は,別紙「原告製品1説明書」記載(2)のとおりであ
って,その基本的構成態様(特に,後身頃の下部寄り左右にファン取り
付け用の開口部が形成されており,当該開口部にファンを取り付けて使
用することができる形態(以下「本件開口部形態」という。)を有する点。)
及び具体的構成態様(特に,次のaないしlの形態を有する点。)などに
おいて,独特の特徴を有し,需要者に特別な印象を与えるものである。
a 略長方形の胸ポケット
b 横長略六角形状(略長方形の2隅を面取りした形状)の天蓋(フラ
ップ)
c 天蓋へのマジックテープの四方縫いによる縫い付け

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。