職務発明対価請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)14685
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条、特許法35条4項
当事者被告 株式会社日本触媒

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は次のとおりである。
本件各発明により被告が受けるべき利益の額(争点1)
本件各発明に対する被告の貢献度(争点2)
本件各発明の共同発明者間における原告の貢献度(争点3)
3 争点に対する当事者の主張
争点1(本件各発明により被告が受けるべき利益の額)について
【原告の主張】
●(省略)●対象特許の寄与率は,それぞれ番号ごとに均等である。もっとも,別
紙2●(省略)●記載12のものについては,拒絶査定が確定し,かつ対応する外国
特許も存在せず,●(省略)●寄与はない。また,同目録記載18ないし20に対応

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,226万4061円及びこれに対する平成29年
5月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを25分し,その24を原告の負担とし,その余は被
告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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