事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)14685 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条、特許法35条4項 |
| 当事者 | 被告 株式会社日本触媒 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は次のとおりである。 本件各発明により被告が受けるべき利益の額(争点1) 本件各発明に対する被告の貢献度(争点2) 本件各発明の共同発明者間における原告の貢献度(争点3) 3 争点に対する当事者の主張 争点1(本件各発明により被告が受けるべき利益の額)について 【原告の主張】 ●(省略)●対象特許の寄与率は,それぞれ番号ごとに均等である。もっとも,別 紙2●(省略)●記載12のものについては,拒絶査定が確定し,かつ対応する外国 特許も存在せず,●(省略)●寄与はない。また,同目録記載18ないし20に対応
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,226万4061円及びこれに対する平成29年 5月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを25分し,その24を原告の負担とし,その余は被 告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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