事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)24717 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法2条3項1号 |
| 当事者 | 原告 生活地図株式会社/被告 株式会社ゼンリン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被告地図プログラムによってユーザ端末のディスプレイに表示された縮尺 レベル「50m」「60m」「70m」の被告地図についての文言侵害の有無(主 位的主張)(争点1) ア 「住宅地図」(構成要件A及びG)の充足性(争点1-1) イ 「検索の目安となる公共施設や著名ビル等を除く一般住宅及び建物につい ては居住人氏名や建物名称の記載を省略し住宅及び建物のポリゴンと番地 のみを記載」(構成要件B)の充足性(争点1-2) ウ 「縮尺を圧縮して広い鳥瞰性を備えた地図」(構成要件C)の充足性(争点 1-3) エ 「該地図を記載した各ページを適宜に分割して区画化し」(構成要件D)の 充足性(争点1-4) オ 「付属として索引欄を設け」(構成要件E)の充足性(争点1-5) カ 「該索引欄に前記地図に記載の全ての住宅建物の所在する番地を前記地図 上における前記住宅建物の記載ページ及び記載区画の記号番号と一覧的に 対応させて掲載した」(構成要件F)の充足性(争点1-6) 縮尺レベル「50m」「60m」「70m」の被告地図についての均等侵害の 成否(予備的主張)(争点2) 被告による縮尺レベル「50m」「60m」「70m」の被告地図の「生産」 (特許法2条3項1号)の有無又は間接侵害の成否(争点3) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか(争点4) ア 乙12に基づく進歩性欠如の有無(争点4-1) イ 乙13の1に基づく進歩性欠如の有無(争点4-2) ウ 明確性要件違反の有無(争点4-3) エ サポート要件違反の有無(争点4-4) 損害の数額(争点5) 4 争点に対する当事者の主張 被告地図プログラムによってユーザ端末のディスプレイに表示された縮尺 レベル「50m」「60m」「70m」の被告地図についての文言侵害の有無(主 位的主張)(争点1) ア 「住宅地図」(構成要件A及びG)の充足性(争点1-1) (原告の主張) 「住宅地図」とは目的とする住宅を探し出すことができる地図をいうと ころ(本件明細書の【0003】【0007】【0039】。以下,本件明 細書の段落については,単に「【0003】」などと示す。),被告地図は住 宅が記載された地図であるから,構成要件Aを充足する。 被告は,本件特許の請求項1に「各ページを適宜に分割して区画化し」, 「付属として索引欄を設け」とあるのは,紙の書物であることが前提とな っているから,構成要件A「住宅地図」には電子媒体に記録された住宅地 図(以下「電子住宅地図」という。)を含まないと主張するが,電子住宅 地図が「ページ」や「索引欄」を備えることは本件特許の出願日当時の技 術常識であった。そして,本件発明に電子住宅地図が含まれることは,本 件明細書の記載(「この地図データは住所入り電子住宅地図として適宜の 媒体に記憶される。そ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。