事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)287 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,原告が難民に該当するか否かであり,争点に関する当事者 の主張の要旨は以下のとおりである。 (原告の主張の要旨) ⑴ 難民の解釈について ア 難民条約の前文の文言からすれば,難民条約は,難民の受入れの負担 が特定の国に集中しないよう条約加盟国が平等に難民を受け入れること を求めているのであり,特定の国が他の加盟国と比べて各段に厳しい解 釈を採用することは難民条約の前文の理念に反することとなる。このこ とは,難民条約が国際条約であることから当然の帰結であって,難民の 定義の解釈において,本邦の裁判例のみを参考とすることは狭きに失す るのであり,他の加盟国の解釈基準や条約適用の監督機関である国際連 合難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)の意見等を踏 まえ,他の加盟国と協調した認定基準を採用しなければならない。 イ また,難民は,受入国の認定手続を経ることによって難民となるので はなく,難民条約1条の実体的要件を満たせば直ちに難民となるのであ って,どの加盟国に入国して庇護を求めるかにかかわらず,難民として 保護がなされなければならない。 ⑵ 「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」について 「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」について, 当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いている主観的事情の ほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くよう な客観的な事情が存在していることが必要ではあるが,UNHCR駐日事 - 5 -
主文(判決文より)
1 法務大臣が平成24年10月25日付けで原告に対してした難 民の認定をしない旨の処分を取り消す。 2 法務大臣は,原告に対し,出入国管理及び難民認定法61条の 2第1項の規定による難民の認定をせよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。