著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)14843
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法190条1項、民法704条、民法709条、著作権法112条1項、著作権法115条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件各写真は著作物であるといえるか(争点1)
⑵ 著作権(複製権又は翻案権,公衆送信権)侵害及び著作者人格権(氏名表示
権,同一性保持権)侵害の成否,又はそのおそれの有無(争点2)
⑶ データの廃棄に係る報告,紙媒体による侵害の有無に係る調査及び報告の必
要性(争点3)
⑷ 損害の発生の有無及びその額(争点4)
⑸ 返還すべき果実又は不当利得の存否及びその額(争点5)
⑹ 謝罪広告の必要性(争点6)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙2原告写真目録記載1ないし61及び別紙3被告写真目録記
載1ないし156の各写真を複製し,公衆送信してはならない。
2 被告は,前項の各写真のデータを廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,30万5000円及びこれに対する平成30年2月
9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。