事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)14843 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法190条1項、民法704条、民法709条、著作権法112条1項、著作権法115条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各写真は著作物であるといえるか(争点1) ⑵ 著作権(複製権又は翻案権,公衆送信権)侵害及び著作者人格権(氏名表示 権,同一性保持権)侵害の成否,又はそのおそれの有無(争点2) ⑶ データの廃棄に係る報告,紙媒体による侵害の有無に係る調査及び報告の必 要性(争点3) ⑷ 損害の発生の有無及びその額(争点4) ⑸ 返還すべき果実又は不当利得の存否及びその額(争点5) ⑹ 謝罪広告の必要性(争点6)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙2原告写真目録記載1ないし61及び別紙3被告写真目録記 載1ないし156の各写真を複製し,公衆送信してはならない。 2 被告は,前項の各写真のデータを廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,30万5000円及びこれに対する平成30年2月 9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。